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| 【インプラント基本料金】 | |
| インプラント埋入 | 25万円 |
| 支台装置 | |
| 支台装置(アパットメント) | 3万円 |
| 上部構造 = 人工歯 | |
| ハイブリッドクラウンB | 7万円 |
| ハイブリッドクラウンA | 8万円 |
| セラミッククラウンB | 11万円 |
| セラミッククラウンA | 12万円 |
| セラミッククラウンS | 14万円 |
| オールセラミッククラウンA | 17万円 |
| オールセラミッククラウンS | 20万円 |
| プラチナクラウン | 11万円 |
| 骨が足りない場合 | |
| GBR | 5〜10万円 |
| ソケットリフト | 5〜10万円 |
| エクステンションクレスト | 10万円 |
| サイナスリフト | 20万円 |
当医院では基本的に契約治療となっていますので治療のはじまりの時点で契約書を作成し治療終了時までに治療費を清算していただきます。現金の場合は窓口でのお支払いとなります。
また、治療費用は3回に分けてお支払いいただきます。(下記例ご参照ください)
1回目:オペ日当日・インプラント埋入費用25万円
2回目:上部構造作成時、その費用の半額+支台装置代金
(例:4万円+3万円=7万円)
3回目:上部構造装着時、その費用の半額
(例:4万円)
クレジットカードでの払い込みの場合は一括、分割、リボ、ボーナス払いのいずれかで可能です。またデビットカードも取り扱っております。高額の方はデンタルローンも可能です(診査後に融資額が決まります)
「医療費控除について」
■医療費控除とは
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合 (年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
■控除金額
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
※1 控除額の上限は200万円まで。
※2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※3 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。
■交通費も控除の対象に
病院までの交通費も控除の対象となります。日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。
※車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。ご注意下さい。
国税庁タックスアンサー
国税庁タックスアンサー「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」












